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一 括 講 読

投稿時間:05/09/20(Tue) 21:56
投稿者名:ハンシン
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タイトル:保険業法の対象になる共済
私が勤めている会社で入っている共済も今度の保険業法の改正の対象になるのでしょうか。

投稿時間:05/09/20(Tue) 22:40
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:
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タイトル:Re: 保険業法の対象になる共済
共済というのも様々な種類のものがあります。
会社で入っている共済だけでも様々なものがあります。

多分一番多いのは、保険会社の保険商品を会社用に独自の名前をつけて、たとえば××会社の××共済などとして加入勧奨しているものです。このような共済は名前だけ共済で、実際は保険会社の保険ですから、何の変更もありません。

これと同じように、会社の労働組合が中心となって、全労災の共済商品を使って、同じようにしている共済もあります。全労災というのは保険業法ではなく生協法にもとづく共済ですから、これも今回の変更には関係ありません。

会社が自前でやっている共済制度もあります。あるいは会社の労働組合が自前でやっている共済制度もあります。このような共済は今回の保険業法改正の対象になります。

とはいえ、一つの会社でその従業員だけを対象にしている共済や、一つの労働組合でその組合員だけを対象にしている共済などは、今回の保険業法改正で正式に保険業法の適用除外ということになりますので、実質的に今まで通りの共済運営をすることができます。

会社がどこかの無認可共済の商品を使って、会社独自の名前をつけているような場合には、その無認可共済が今回の保険業法改正でどのように取り扱われるかによって、会社の共済も変更せざるを得なくなるかも知れません。



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