投稿時間:06/06/02(Fri) 09:21 投稿者名:坂本嘉輝
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タイトル:Re: 少額短期保険業者の認可申請
スズキ・ネムオさん、投稿ありがとうございます。
内容がチョットよくわからないのですが、回答してみます。
まず、少額短期保険業者の登録申請ですが、これには加入1000件という条件は必要ありません。この条件は、たとえば特定保険業者としての届出、あるいは特定保険業者として少額短期保険業者の登録申請をする場合に必要になります。
加入者名簿に架空の名前を並べたということが犯罪かどうか、というのは詳しく調べないとわかりませんが、それが判明すれば少額短期保険業者の登録は拒否される、あるいは取り消されることになると思います。
司直に裁かれるかどうか、というのもケースバイケースだと思います。 一般に犯罪行為について、犯罪行為をする、ということと、それに関して司直に裁かれるというのは別のことだと思います。 詐欺罪の中坊公平さんが何の処罰も受けなかったのも一例ですが、交通違反でも万引きでもかなりの犯罪行為はなかなか裁判にはならないのが実体ではないでしょうか。
「届出」共済というのははじめて聞く言葉です。 少なくとも、法律的には無認可共済という言葉も届出共済という言葉も、さらにいえば一般的な共済という言葉もありません。
そのため、今回の保険業法改正では共済という言葉を使わずに無認可共済について規定するためにかなり回りくどい表現を使っています。
この回答でわかりにくいところがありましたら、またご連絡ください。
坂本嘉輝(AcaLax)
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