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一 括 講 読

投稿時間:06/06/02(Fri) 08:46
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:
URL :
タイトル:少額短期保険業者の認可申請
スズキ・ネムオさんから以下のような投稿がありました。
『明楽寿(あからくす)共済-談話室』
http://cgi.linkclub.or.jp/~lax/acalax_kyousai_bbs/wforum.cgi
の方に投稿がありましたので、こちらに移しました。

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坂本 先生、ご回答有難うございます。

知人が現在無認可共済を運営していて、少額短期保険業者の申請をしたそうです。
最初の申請時には、条件の加入1000件に足らなかったのですが、
とりあえず1000件以上で申請したそうです。
その後、当局から加入者名簿を提出するように連絡があったそうです。
そこで不足分は架空の名前を並べて、お茶を濁すようですが、
この「粉飾報告」は犯罪ではないのでしょうか?

たとえ認可されても、後日発覚すれば即座に認可取り消されるだけでなく、
責任者は司直に裁かれるのではないでしょうか?

また認可申請中なら、「無認可」ではなく「届出」共済というのはホントですか?

投稿時間:06/06/02(Fri) 09:21
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 少額短期保険業者の認可申請
スズキ・ネムオさん、投稿ありがとうございます。

内容がチョットよくわからないのですが、回答してみます。

まず、少額短期保険業者の登録申請ですが、これには加入1000件という条件は必要ありません。この条件は、たとえば特定保険業者としての届出、あるいは特定保険業者として少額短期保険業者の登録申請をする場合に必要になります。

加入者名簿に架空の名前を並べたということが犯罪かどうか、というのは詳しく調べないとわかりませんが、それが判明すれば少額短期保険業者の登録は拒否される、あるいは取り消されることになると思います。

司直に裁かれるかどうか、というのもケースバイケースだと思います。
一般に犯罪行為について、犯罪行為をする、ということと、それに関して司直に裁かれるというのは別のことだと思います。
詐欺罪の中坊公平さんが何の処罰も受けなかったのも一例ですが、交通違反でも万引きでもかなりの犯罪行為はなかなか裁判にはならないのが実体ではないでしょうか。

「届出」共済というのははじめて聞く言葉です。
少なくとも、法律的には無認可共済という言葉も届出共済という言葉も、さらにいえば一般的な共済という言葉もありません。

そのため、今回の保険業法改正では共済という言葉を使わずに無認可共済について規定するためにかなり回りくどい表現を使っています。

この回答でわかりにくいところがありましたら、またご連絡ください。

坂本嘉輝(AcaLax)

投稿時間:06/06/02(Fri) 20:38
投稿者名:スズキ・ネムオ
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 少額短期保険業者の認可申請
坂本先生、早速のご回答ありがとうございます。

> まず、少額短期保険業者の登録申請ですが、これには加入1000件という条件は必要ありません。この条件は、たとえば特定保険業者としての届出、あるいは特定保険業者として少額短期保険業者の登録申請をする場合に必要になります。

ということは、この特定保険業者にも1000件に達しないと成れないわけですね。

> 加入者名簿に架空の名前を並べたということが犯罪かどうか、というのは詳しく調べないとわかりませんが、それが判明すれば少額短期保険業者の登録は拒否される、あるいは取り消されることになると思います。

当然ですね。

> 司直に裁かれるかどうか・・・・・・、

たしかに違法行為でも罰則はマチマチですね。

> 「届出」共済というのは・・・・・

これが上記の特定保険業者のことみたいです。

とにかく架空名簿の提出は、今後の知人の命取りは間違いありませんので
思いとどまるようにアドバイスしたいと存じます。
ありがとう御座いました。



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