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一 括 講 読

投稿時間:06/02/03(Fri) 20:41
投稿者名:とんちゃん
Eメール:
URL :
タイトル:共済の紹介報償金について
談話室にも書いたのですが、保険会社になった場合勧誘した人からの共済金のバックは違反になるのでしょうか?

投稿時間:06/02/05(Sun) 11:32
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 共済の紹介報償金について
とんちゃんさん、

質問の内容はこちらのページのほうがふさわしいのでこちらに移します。

質問は、

ある共済で、次の人を勧誘すれば、その人の共済金の25パーセントをその人が次ぎ人を勧誘すれば、次の人の5パーセントがはいりますよと言われました。
しかし、別の人に聞けば、共済は保険会社になるので、それは保険料の割引になり、違法になるのでは?といわれました。
実際にはどうなのでしょうか?
教えていただければさいわいです

というものです。

共済金というのは何か事故が起こったときに支払われる、保険会社では保険金と呼ばれるものに該当するものですから、質問の共済金、というのは共済掛け金のことではないかと思います。

このような共済もあるようです。
これはこれだけで必ずしも違法、ということではありません。

共済が保険会社になる、というのも必ずしも全ての共済が保険会社になるわけでもありません。

これが保険会社になった場合でもケースによってですが、必ずしも保険料の割引になるということもできません。

もう少し具体的なお話をお聞きしないと正確なお答えはできません。

坂本嘉輝

投稿時間:06/02/05(Sun) 20:01
投稿者名:とんちゃん
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 共済の紹介報償金について
こんにちは、ありがとうございます
はい、共済掛け金のことです
自分の入っている項目(たとえば入院保障など)に勧誘した人が入るとその人の共済掛け金の25パーセント次の人の5パーセントが入るというものです
つまりね自分がすべてに入っていないと勧誘していっても意味がないので、ビジネスで観ればいいのですが、保険としてはむだがあるので、どうしようかとおもってます

投稿時間:06/02/06(Mon) 13:06
投稿者名:名無しの..
Eメール:phtrx146@ybb.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 共済の紹介報償金について
お話の内容からすると、かなり悩んでらっしゃるのでしょうか。。。
無認可共済の議論がスタートしたころは、盛んに特定・非特定(のマーケット)の件と、無認可共済事業者には、いわゆるマルチ「まがい」販売手法が多く、特に後者は消費者保護上問題である、というマスコミ論調が非常に多かったと記憶してます。
但し、この「まがい」については法令等に沿って行う場合にはれっきとしたビジネス手法の一つですので、問題は無いのは理解されていると思います(もちろん悪用して詐欺的行為等を行ったりしたら論外ですが。。)。しかし、この手法を保険(共済)募集に使った場合には、今後法令上多少微妙にはなりますね。
又、自分自身の保険料の割引、の為に保険に入る、のか、他人へ商品を紹介して手数料を獲得するのが目的なのか、によっても見解が分かれそうですので、現在、係わりの在る事業者が今後どのような方針を持って事業を継続するのかしっかり確認する必要があると思います。

投稿時間:06/02/06(Mon) 20:50
投稿者名:とんちゃん
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 共済の紹介報償金について
この、まがいを使った手法が今後微妙とは、どういう事でしょうか?
どういった問題点があるのですか?

投稿時間:06/02/06(Mon) 08:34
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:
URL :
タイトル:Re^3: 共済の紹介報償金について
とんちゃんさん、

ご自身にとって、保険としてどうなのか、ビジネスとしてどうなのか、
また、あなたに勧誘された人にとって、保険としてどうなのか、ビジネスとしてどうなのか、
さらに、その人に勧誘された人にとって、保険としてどうなのか、ビジネスとしてどうなのか、
という視点で考えてみてはいかがでしょうか。

あまり役に立たないアドバイスかもしれませんね。

坂本嘉輝

投稿時間:06/02/12(Sun) 19:09
投稿者名:とんちゃん
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 共済の紹介報償金について
いつもありがとうございます

的確なお答えありがとうございます
まがいの方法が今後は、微妙になるとのお答えでしたが、どのような問題なのでしょうか?
代理店になればいいのでしょうか?

投稿時間:06/02/13(Mon) 14:18
投稿者名:坂本 嘉輝
Eメール:
URL :
タイトル:Re^5: 共済の紹介報償金について
とんちゃんさん

「マルチ」とか「マルチまがい」という言葉は色々な使い方がされています。

「どちらも同じ意味で違法行為だ」という使い方、「マルチは合法だけれどマルチまがいは違法だ」という使い方、「マルチは違法だけれどマルチまがいは合法だ」という使い方があります。

いずれにしても違法行為であれば、保険業法以前の問題です。当然違法行為であれば保険業法でも許容しません。

違法行為でないマルチビジネスの場合、保険業法でこれを排除することはありませんが、一方保険業法では募集人登録とか、その前提となる試験制度とかがあります。マルチレベルのやり方をうまくこの制度に乗せることができるかどうかがポイントになります。普通のマルチレベルの販売体制を保険業法の募集体制にするのは、簡単ではないと思います。

お役所の方は「合法的なマルチは駄目とは言いません」という言い方ですが、歓迎しているわけではありません。

いずれにしても個々の募集人・代理店の問題というより、共済会あるいは保険会社の問題ということになります。

共済会あるいは保険会社が、保険業法に従った形のたとえば代理店制度を作ることができれば、その代理店になれば良いということで、そのような代理店制度を作ることができないと営業できなくなってしまうかも知れないということです。

投稿時間:06/02/13(Mon) 23:24
投稿者名:とんちゃん
Eメール:
URL :
タイトル:Re^6: 共済の紹介報償金について
はい、よく分かりました
ありがとうございました



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